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□各種保険取扱い治療
健康保険注意!健康保険で支払う場合はいくつかの制限があります ?保険者へ請求するためには保険者へ請求するためには、「いつ・どこで(何をして)どこを痛めた」という申請が必要です。 また「外傷性で急性または亜急性の出血を伴わないもの」とされています。 ?下記5項目は整骨院・接骨院で健康保険が扱う事ができる症名です。□ ねんざ □ 打撲 □ 挫傷(肉離れ) □ 骨折(医師の同意がない限り応急手当のみ) □ 脱臼(医師の同意がない限り応急手当のみ) !健康保険が使えない症状として・日常生活で慢性的になった肩こり・腰痛・内科的な不調・疲労・筋肉痛・違和感 ・原因や負傷した日時がはっきりしない痛みや違和感 ・昔の古傷など、けがの後遺症 ・同じけがの部位の治療を医療機関で受けたその日での整骨院・接骨院の施術 ・骨折・脱臼の応急手当のあと、医師の同意なく続ける施術 ※日常生活という日常はご家庭毎に違いますので、何が日常で非日常なのかというのは カウンセリングした際の柔道整復師の判断、さらには保険者の判断に委ねられます。 もし保険者が健康保険の支払いとして認めない場合は患者さまに残りの施術費を負担していただく事になりかねませんので 施術を受ける前にどんな些細な症状もかまいません。しっかりと痛めた原因を柔道整復師に伝えてください。 |
施術料金 |